第百二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第十条第二項の規定に違反して、企業年金基金という名称を用いた者二第八十六条又は第九十九条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第九十一条の四第二項の規定に違反して、企業年金連合会という名称を用いた者 e-Gov法令検索で第百二十三条を開く ↗