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確定給付企業年金法 第百二十三条

平成十三年法律第五十号法律

第百二十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第十条第二項の規定に違反して、企業年金基金という名称を用いた者
  2. 第八十六条又は第九十九条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第九十一条の四第二項の規定に違反して、企業年金連合会という名称を用いた者

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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