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確定給付企業年金法 第十条 (名称)

平成十三年法律第五十号法律
(名称)

第十条

基金は、その名称中に企業年金基金という文字を用いなければならない。

2基金でない者は、企業年金基金という名称を用いてはならない。

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(責任準備金相当額の前納)
附則

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の認可を受けた存続厚生年金基金は、次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める規定により政府が徴収することとなる責任準備金相当額の全部又は一部を前納することができる。

  1. 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第二項の承認又は附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第一項の認可附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項

2前項の場合において納付すべき額は、政令で定める基準に従い当該存続厚生年金基金の規約で定めるところにより算定した額とする。

3前二項に定めるもののほか、責任準備金相当額の前納の手続、前納された責任準備金相当額の還付その他責任準備金相当額の全部又は一部の前納について必要な事項は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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