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確定給付企業年金法 第十一条 (基金の規約で定める事項)

平成十三年法律第五十号法律
(基金の規約で定める事項)

第十一条

第三条第一項第二号の基金の設立の認可を受けようとするときは、規約において、第四条第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 代議員及び代議員会に関する事項
  4. 役員に関する事項
  5. 解散及び清算に関する事項
  6. 公告に関する事項
  7. その他政令で定める事項

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