(基金の規約で定める事項)
第十一条
第三条第一項第二号の基金の設立の認可を受けようとするときは、規約において、第四条第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三代議員及び代議員会に関する事項
- 四役員に関する事項
- 五解散及び清算に関する事項
- 六公告に関する事項
- 七その他政令で定める事項
第三条第一項第二号の基金の設立の認可を受けようとするときは、規約において、第四条第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。