確定給付企業年金法施行規則 第十八条 (届出の必要のない基金の規約の軽微な変更)
平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(届出の必要のない基金の規約の軽微な変更)
第十八条
法第十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
法第十一条第二号に掲げる事項(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。) - 二
令第五条第一号及び第二号(加入者等に関する情報の管理の委託に係る契約に関する事項を除く。)に掲げる事項 - 三
第七条第一項第二号(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)、第九号、第十号及び第十三号に掲げる事項
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