(規約の軽微な変更等)
第七条
法第六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
- 一法第四条第一号に掲げる事項
- 二法第四条第二号に掲げる事項
- 三法第四条第三号に掲げる事項
- 四
- 五法第四条第六号に掲げる事項(同号に掲げる事項以外の事項の変更に伴い同号に掲げる事項を変更する場合(前号に掲げる事項の変更に伴い同条第六号に掲げる事項を変更する場合を除く。)並びに第十号に掲げる事項、第四十五条第四項に規定するリスク分担型企業年金掛金額及び第四十六条の二第一項に規定するリスク対応掛金額を変更する場合(同条第三項の規定によりリスク対応掛金額を減少させる場合又はリスク対応掛金額の拠出を終了する場合を除く。)を除く。)
- 六法第四条第七号に掲げる事項
- 七法第七十八条の二の規定による実施事業所の減少に伴う変更に係る事項
- 八
- 九第二十五条第四号に規定する調整率
- 十第四十六条第一項に規定する特別掛金額に係る事項のうち同項第二号及び第三号の規定による毎事業年度の特別掛金額に係る事項
- 十一令第二条第一号から第六号までに掲げる事項
- 十二条項の移動等規約に規定する内容の実質的な変更を伴わない事項
- 十三法令の改正に伴う変更に係る事項(法第四条第五号に掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を伴うものを除く。)
2法第七条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
- 一前項第一号に掲げる事項
- 二前項第二号に掲げる事項
- 三前項第三号に掲げる事項
- 四前項第七号に掲げる事項
- 五前項第九号に掲げる事項
- 六前項第十二号に掲げる事項
- 七前項第十三号に掲げる事項
- 八令第二条第五号に掲げる事項