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確定給付企業年金法 第七十八条の二 (確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少の特例)

平成十三年法律第五十号法律
(確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少の特例)

第七十八条の二

確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合又は基金が二以上の事業主により設立された場合において、事業主等が一の事業主の実施事業所の全てを減少させようとする場合であって次に掲げる要件を満たすときは、前条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の承認(確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、当該実施事業所を減少させることができる。

  1. 減少させようとする実施事業所の事業主が確定給付企業年金を継続することが困難であると認められること。
  2. 基金の場合にあっては、基金の加入者の数が、当該実施事業所を減少させた後においても、第十二条第一項第四号(基金を共同して設立している場合にあっては、同項第五号)の政令で定める数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれること。
  3. 当該実施事業所の減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなる場合にあっては、規約において、当該減少に係る実施事業所の事業主が、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち当該規約で定めるものにより算定した額を、掛金として一括して拠出する旨を定めていること。

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