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確定給付企業年金法 第七十八条 (実施事業所の増減)

平成十三年法律第五十号法律
(実施事業所の増減)

第七十八条

事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の全部の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。

2前項の規定により基金が当該実施事業所を減少させるときは、基金の加入者の数が、実施事業所を減少させた後においても、第十二条第一項第四号(基金を共同して設立している場合にあっては、同項第五号)の政令で定める数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれなければならない。

3第一項の規定により実施事業所が減少する場合(実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合その他の実施事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む。)において、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、第五十五条第一項の規定にかかわらず、当該減少に係る実施事業所の事業主は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、掛金として一括して拠出しなければならない。

4第七十四条第三項の規定は、第一項の労働組合等の同意を得る場合について準用する。

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(連合会の業務の特例)

連合会は、改正後確定給付企業年金法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 附則第七十条第五項の規定による委託を受けて、同条第三項に規定する残余財産の分配を行うこと。
  2. 附則第七十五条第一項に規定する残余財産の交付を受け、当該残余財産に係る基金中途脱退者等について同条第二項の規定により年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うこと。

2連合会は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金基金の拠出金等を原資として、次に掲げる事業を行うことができる。

  1. 解散基金加入員に支給する附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付につき一定額が確保されるよう、当該年金たる給付又は一時金たる給付の額を付加する事業
  2. 存続厚生年金基金に対し、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第二項の承認若しくは附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第一項の認可を受けるために要する費用又は附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第一項の規定による年金給付等積立金の一部の移換若しくは同条第四項の規定による残余財産の全部若しくは一部の移換に要する費用を助成する事業
  3. 存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付等につき一定額が確保されるよう、存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額を付加する事業

3連合会は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の規定による委託を受けて、存続厚生年金基金の業務の一部を行うことができる。

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