条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行規則 第八十五条の三 (規約の変更に係る事業主への情報提供)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(規約の変更に係る事業主への情報提供)

第八十五条の三

第八条第二項の代表は、規約の変更をしようとするときは、当該変更に係る実施事業所の事業主(当該代表を除く。)に対し、遅滞なく、当該変更の内容及び規約変更日に関する情報の提供を行わなければならない。

2基金は、規約の変更をしようとするときは、当該変更に係る実施事業所の事業主に対し、遅滞なく、当該変更の内容及び規約変更日に関する情報の提供を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第八十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行規則第八十五条の三(規約の変更に係る事業主への情報提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十五条の二(加入者等の個人情報の取扱い) 確定給付企業年金法施行規則 目次 第八十六条(事業主の禁止行為) →