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確定給付企業年金法施行規則 第八十五条の二 (加入者等の個人情報の取扱い)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(加入者等の個人情報の取扱い)

第八十五条の二

事業主等は、その業務に関し、加入者等の氏名、性別、生年月日、住所その他の加入者等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2事業主等は、加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。

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