(退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項等の通知) 第八十五条 事業主等は、毎事業年度において、積立金の管理及び運用に関する契約に係る法人に対し、当該契約に係る退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項その他当該契約において定める事項を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗