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確定給付企業年金法施行規則 第八十四条の六 (会議録等)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(会議録等)

第八十四条の六

資産運用委員会の会議については、議事の経過の要領及びその結果を記載した会議録を作成し、保存しなければならない。

2理事長及び管理運用業務を執行する理事は、前項の議事の経過その他の情報について、代議員会に報告しなければならない。

3事業主等は、資産運用委員会の会議の議事の概要について、加入者に周知させなければならない。

4事業主等は、前項の議事の概要について、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも周知させるよう努めるものとする。

5前二項の議事の概要の周知は、法第七十三条の業務概況の周知により行うことができるものとする。

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