(資産運用委員会の構成員) 第八十四条の五 事業主等は、令第四十六条の二第一項に規定する資産運用委員会(次条において「資産運用委員会」という。)に、積立金の管理及び運用に関し専門的知識及び経験を有する者を構成員として加えることができる。 e-Gov法令検索で第八十四条の五を開く ↗