条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行令 第四十六条の二 (資産運用委員会)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(資産運用委員会)

第四十六条の二

積立金の額が厚生労働省令で定める額以上の事業主等(積立金の額が当該厚生労働省令で定める額以上となると見込まれる事業主等を含む。)は、資産運用委員会を置かなければならない。

2資産運用委員会は、事業主及び加入者のそれぞれを代表する者で組織する。

3資産運用委員会は、基本方針その他の積立金の管理及び運用に係る事項に関し、事業主又は基金の理事長若しくは管理運用業務を執行する理事に対して意見を述べるものとする。

e-Gov法令検索で第四十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行令第四十六条の二(資産運用委員会)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十六条(分散投資義務及び運用体制の整備) 確定給付企業年金法施行令 目次 第四十七条(資産管理運用契約等に基づく権利の譲渡等の禁止) →