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確定給付企業年金法施行規則 第八十四条の四 (資産運用委員会を置く必要がある事業主等の要件)
平成十四年厚生労働省令第二十二号
府省令
(資産運用委員会を置く必要がある事業主等の要件)
第八十四条の四
令
第四十六条の二第一項
の厚生労働省令で定める額は、百億円とする。
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この条文が参照している条文
確定給付企業年金法施行令 第46条の2
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