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確定給付企業年金法施行規則 第八十四条の三 (運用の基本方針の周知)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(運用の基本方針の周知)

第八十四条の三

第四十五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の基本方針の周知は、法第七十三条の業務概況の周知により行うことができるものとする。

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