条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行令 第四十六条 (分散投資義務及び運用体制の整備)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(分散投資義務及び運用体制の整備)

第四十六条

事業主等は、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。

2基金は、管理運用業務を執行する理事を置かなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行令第四十六条(分散投資義務及び運用体制の整備)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十五条(運用の基本方針) 確定給付企業年金法施行令 目次 第四十六条の二(資産運用委員会) →