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確定給付企業年金法施行規則 第八十六条 (事業主の禁止行為)
平成十四年厚生労働省令第二十二号
府省令
(事業主の禁止行為)
第八十六条
法
第六十九条第二項第二号
の厚生労働省令で定める行為は、特別な利益の提供を受けて契約を締結することとする。
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この条文が参照している条文
確定給付企業年金法 第69条
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