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確定給付企業年金法施行規則 第十条 (届出の必要のない規約の軽微な変更)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(届出の必要のない規約の軽微な変更)

第十条

第七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第二条第一号及び第五号(加入者等に関する情報の管理の委託に係る契約に関する事項を除く。)に掲げる事項
  2. 第七条第一項第一号に掲げる事項(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)
  3. 第七条第一項第二号に掲げる事項(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)
  4. 第七条第一項第九号に掲げる事項
  5. 第七条第一項第十号に掲げる事項

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(適格退職年金から移行した場合の積立不足による再計算に関する経過措置)
附則

法附則第二十五条第一項の規定に基づく適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金に対する第五十六条第一号の規定の適用については、同号中「二十年」とあるのは、「平成十四年四月一日から当該権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除して得た年数」とする。

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