(届出の必要のない規約の軽微な変更)
第十条
法第七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法附則第二十五条第一項の規定に基づく適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金に対する第五十六条第一号の規定の適用については、同号中「二十年」とあるのは、「平成十四年四月一日から当該権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除して得た年数」とする。