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確定給付企業年金法施行規則 第十一条 (基金の設立の認可の申請)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(基金の設立の認可の申請)

第十一条

第三条第一項第二号の規定による企業年金基金(以下「基金」という。)の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

  1. 基金の規約
  2. 加入者となる者の数を示した書類
  3. 第四条第一項第二号から第六号まで(第四号を除く。)に掲げる書類
  4. 基金資産運用契約(法第七十条第二項第一号に規定する基金資産運用契約をいう。以下同じ。)に関する書類
  5. 前各号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類

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(権限の委任)

法第百四条第一項の規定により、法附則第二十五条第一項に規定する権限(給付の支給に関する権利義務の承継後の確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)は、地方厚生局長に委任する。

2第百二十一条第二項の規定は、前項の権限の委任について準用する。

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