(基金の設立の認可の申請)
第十一条
法第三条第一項第二号の規定による企業年金基金(以下「基金」という。)の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
- 一基金の規約
- 二加入者となる者の数を示した書類
- 三第四条第一項第二号から第六号まで(第四号を除く。)に掲げる書類
- 四基金資産運用契約(法第七十条第二項第一号に規定する基金資産運用契約をいう。以下同じ。)に関する書類
- 五前各号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類