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確定給付企業年金法施行規則 第四条 (規約の承認の申請)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(規約の承認の申請)

第四条

第三条第一項第一号の規定による確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

  1. 承認を受けようとする規約
  2. 第三条第一項の同意を得たことを証する書類
  3. 給付の設計の基礎を示した書類(規約に基づく確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の設計の基礎を示した書類をいう。以下同じ。)及び掛金の計算の基礎を示した書類(確定給付企業年金を実施しようとする場合における当該確定給付企業年金の掛金の額の計算の基礎を示した書類をいう。以下同じ。)
  4. 資産管理運用契約(法第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約をいう。以下同じ。)に関する書類
  5. 確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所(以下「実施予定事業所」という。)において労働協約等を定めている場合にあっては、当該労働協約等
  6. 実施予定事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該事業所において実施されている企業年金制度等(法第五条第一項第二号に規定する企業年金制度等をいう。以下同じ。)が適用される者の範囲についての書類
  7. 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

2前項の場合において、当該確定給付企業年金に加入者が存在しないときは、同項第五号及び第六号に掲げる書類を添付することを要しない。

3第一項の場合において、生命保険の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第十条第三号に規定する契約者価額が、生命共済の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第十一条第一項第三号ハに規定する契約者価額(以下「契約者価額」という。)が、数理債務の額(給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額(以下「通常予測給付額」という。)の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額を控除した額をいう。以下同じ。)(当該額の計算については、当該契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用いるものとする。)を下回らないことが確実に見込まれるもの(以下「受託保証型確定給付企業年金」という。)であって、加入者又は加入者であった者が存在しないもの(以下「閉鎖型受託保証型確定給付企業年金」という。)については、第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる書類(給付の設計の基礎を示した書類を除く。)を添付することを要しない。

4第一項の申請は、二以上の実施予定事業所の事業主が一の確定給付企業年金を実施しようとする場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。

5前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第五条第二項の通知を行うものとする。

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(複数の確定給付企業年金を実施できる場合の経過措置)
附則

令第一条の厚生労働省令で定める場合は、平成二十九年三月三十一日までの間、第一条各号の場合のほか、法附則第二十五条第一項の規定に基づき同項に規定する移行適格退職年金受益者等(以下「移行適格退職年金受益者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等が、当該権利義務を承継した日から起算して五年を経過していない場合とする。ただし、当該権利義務の承継に係る確定給付企業年金が受託保証型確定給付企業年金である場合においては、当該確定給付企業年金が終了するまでの間とする。

(回復計画に係る経過措置)
附則

当分の間、各事業年度の決算における法第六十三条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、確定給付企業年金法施行規則第五十八条の規定にかかわらず、当該事業年度の翌々事業年度の初日から起算して七年以内の事業年度の末日における積立比率(同条第一項第一号に定める積立比率をいう。)が一・〇以上となるために必要な毎事業年度の掛金の額の見込額として次に定めるところにより計算した額のうち、当該事業年度の翌事業年度に係る額又は同項第二号の額のいずれか小さい額とすることができる。

  1. 当該事業年度の翌々事業年度以後の積立金の額の見込額の計算に用いる運用利回りは、当該事業年度の末日における最低積立基準額(確定給付企業年金法第六十条第三項に規定する最低積立基準額をいう。以下同じ。)の算定に用いる予定利率、当該事業年度の翌事業年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる予定利率又は当該事業年度を含む直近五事業年度における積立金に係る運用利回りの実績の平均若しくは当該確定給付企業年金に係る確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号に規定する予定利率のうちいずれか低い率のうち最も高い率を上回らないこと。
  2. 最低積立基準額の見込額の算定に用いる予定利率は、当該事業年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる予定利率と当該事業年度の翌事業年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる予定利率のうち最も高い率を上回らないこと。
  3. 当該毎事業年度の掛金の額の見込額は、直近五事業年度における加入者数の実績を用いて、平準的に定められるもの又は前事業年度における掛金の水準の伸びを上回らないように定められるものであること。

2法第六十三条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額を前項の規定に基づき算定した場合には、確定給付企業年金法施行規則第五十九条の規定にかかわらず、当該算定した額が翌事業年度における掛金の額を上回るときには、事業主は、規約で定めるところにより、当該上回る額を掛金として翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出しなければならない。この場合において、同令第四十六条第一項第四号の規定により特別掛金額を計算している場合は、翌事業年度における掛金の額に代えて、翌々事業年度における掛金の額又は同項第一号の規定に基づき特別掛金額を計算するものとした場合の翌々事業年度における掛金の額を用いて算定することができる。

3事業年度の末日が平成二十九年三月三十日までの間の各事業年度の決算における第一項の規定の適用については、同項中「一・〇」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率に読み替えるものとする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(他制度掛金相当額を規約に定める場合の特例)

施行日前に、改正政令第一条の規定による改正後の確定拠出年金法施行令第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額に関する事項を、財政再計算(確定給付企業年金法第五十八条第一項若しくは第二項又は第六十二条の規定に基づく掛金の額の再計算をいう。)を行うことなく同法第三条第一項に規定する規約に定める場合の当該規約の変更は、確定給付企業年金法施行規則第七条第一項の規定にかかわらず、同条第二項に規定する同法第七条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更とする。

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