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確定給付企業年金法 第五条 (規約の承認の基準等)

平成十三年法律第五十号法律
(規約の承認の基準等)

第五条

厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。

  1. 前条各号に掲げる事項が定められていること。
  2. 前条第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金(以下「企業型年金」という。)その他政令で定める年金制度及び退職手当制度(第十二条第一項第二号において「企業年金制度等」という。)が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
  3. 第二十九条第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。
  4. 規約の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
  5. その他政令で定める要件

2厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。

3事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けたときは、遅滞なく、同号の承認を受けた規約を実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に周知させなければならない。

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(適格退職年金契約の円滑な移行)

政府は、平成二十四年三月三十一日までの間に、附則第二十四条の規定による改正後の法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約の確定給付企業年金その他の制度への円滑な移行を図るため、確定給付企業年金制度の周知その他円滑な移行のために必要な措置を講ずるものとする。

(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)

存続厚生年金基金については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

  1. 改正前確定給付企業年金法第百七条第一項、第二項、第三項(改正前確定給付企業年金法第百十一条第五項及び第百十二条第七項において準用する場合を含む。)、第四項及び第五項、第百十条から第百十五条の三まで並びに第百十六条(改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会からの積立金の移換に係る部分を除く。)の規定、改正前確定給付企業年金法第百七条第五項、第百十条の二第五項及び第百十一条第五項において準用する改正前確定給付企業年金法第七十四条第二項及び第三項の規定並びに改正前確定給付企業年金法第百七条第五項及び第百十条の二第五項において準用する改正前確定給付企業年金法第七十六条第二項の規定

2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4前二項に定めるもののほか、存続厚生年金基金についての第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定並びに改正後厚生年金保険法、改正後確定給付企業年金法及び改正後確定拠出年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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