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確定給付企業年金法施行令 第三条 (企業年金制度)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(企業年金制度)

第三条

第五条第一項第二号(法第六条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は、確定給付企業年金とする。

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(新たに確定給付企業年金を実施して適格退職年金契約に係る権利義務を承継する場合の手続の特例)

法附則第二十五条第一項の規定に基づき同項に規定する移行適格退職年金受益者等(以下「移行適格退職年金受益者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする事業主であって規約型企業年金を実施しようとするものは、当該規約型企業年金の規約の承認の申請に併せて同項の承認の申請を行わなければならず、その承認の申請に必要な手続については、第五十三条第五項及び第六項の規定を準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「第七十九条第四項」とあるのは「附則第二十五条第二項」と読み替えるものとする。

2事業主が、法附則第二十五条第一項の規定に基づき、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する基金を設立しようとする場合においては、当該事業主は、当該基金の設立の認可の申請に併せて、自己の名で、同項の認可の申請を行わなければならず、その認可の申請に必要な手続については、第五十三条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項後段」とあるのは「附則第三条第二項」と、「第七十九条第五項」とあるのは「附則第二十五条第二項」と読み替えるものとする。

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