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確定給付企業年金法施行令 第四条 (規約型企業年金の規約の承認の基準に関するその他の要件)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(規約型企業年金の規約の承認の基準に関するその他の要件)

第四条

第五条第一項第五号(法第六条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第二条第三項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格は、加入者がその資格を喪失することを任意に選択できるものでないこと。
  2. 加入者等の確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の額を減額することを内容とする確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)の変更をしようとするときは、当該規約の変更の承認の申請が、当該規約の変更をしなければ確定給付企業年金の事業の継続が困難となることその他の厚生労働省令で定める理由がある場合において、厚生労働省令で定める手続を経て行われるものであること。

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(適格退職年金からの移行に係る老齢給付金支給開始要件の特例)

法附則第二十五条第四項の規定により読み替えて適用される法第三十六条第二項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。

  1. 法第三十六条第二項各号に掲げる要件
  2. 当該移行適格退職年金受益者等に係る適格退職年金契約に基づく法人税法附則第二十条第三項に規定する退職年金の支給要件
(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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