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確定給付企業年金法施行規則 第六条 (給付減額の手続)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(給付減額の手続)

第六条

第四条第二号の厚生労働省令で定める手続は、次のとおりとする。ただし、前条第五号又は第六号に掲げる理由により給付の額を減額する場合は、第一号及び第二号イに定める手続を要しない。

  1. 規約の変更についての次の同意を得ること。
    1. 加入者(給付の額の減額に係る受給権者を除く。以下この号及び次項において同じ。)の三分の一以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意
    2. 加入者の三分の二以上の同意(ただし、加入者の三分の二以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意をもって、これに代えることができる。)
  2. 受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、次に掲げる手続を経ること。
    1. 給付の額の減額について、受給権者等の三分の二以上の同意を得ること。
    2. 受給権者等のうち希望する者に対し、給付の額の減額に係る規約の変更が効力を有することとなる日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなし、かつ、当該規約の変更による給付の額の減額がないものとして同項の規定に基づき算定した当該受給権者等に係る最低積立基準額を一時金として支給することその他の当該最低積立基準額が確保される措置を講じていること(受給権者等の全部が給付の額の減額に係る規約の変更に同意する場合を除く。)。

2給付の額が減額されることとなる加入者が加入者の一部に限られる場合にあっては、前項第一号イ及びロの規定中「加入者」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる加入者」とする。

3給付の額が減額されることとなる受給権者等が受給権者等の一部に限られる場合にあっては、第一項第二号イ及びロの規定中「受給権者等」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる受給権者等」とする。

4第一項第一号の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同号の同意は、各実施事業所について得なければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(適格退職年金からの権利義務の承継の承認等の申請)

法附則第二十五条第一項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継の承認等の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が附則第十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

  1. 権利義務の移転に係る適格退職年金契約(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。)を締結している事業主の名称
  2. 権利義務の承継に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号(基金型企業年金の場合にあっては基金の名称及び基金番号とし、確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては規約番号及び基金番号を除く。)
  3. 承継する権利義務の限度

2前項の申請書には、確定給付企業年金が規約型企業年金である場合にあっては法附則第二十五条第二項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類、確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては令附則第三条第一項及び第二項の規定により準用する令第五十三条第二項又は第五項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

3権利義務の承継に伴い、当該権利義務を承継しようとする事業主等が実施する確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない。

4第二条及び第三条の規定は、令附則第三条第一項及び第二項において準用する令第五十三条第二項又は第五項の同意を得る場合について準用する。

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