条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法 第二十九条 (給付の種類)

平成十三年法律第五十号法律
(給付の種類)

第二十九条

事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。

  1. 老齢給付金
  2. 脱退一時金

2事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。

  1. 障害給付金
  2. 遺族給付金

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特定基金に関する経過措置)
附則

3前二項に定めるもののほか、前二項に規定する場合におけるこの附則又は改正後確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法第二十九条(給付の種類)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二十八条(加入者期間) 確定給付企業年金法 目次 第三十条(裁定) →