(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める団体)
第三十七条
法第十七条第一項の特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定める団体とする。
- 一
- 二
- 三企業型年金確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(以下「資産管理機関」という。)
- 四特定退職金共済制度所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体
法第十七条第一項の特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定める団体とする。