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中小企業退職金共済法施行規則 第三十七条 (法第十七条第一項の厚生労働省令で定める団体)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める団体)

第三十七条

第十七条第一項の特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定める団体とする。

  1. 確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する基金型企業年金確定給付企業年金法第二条第四項に規定する企業年金基金
  2. 確定給付企業年金法第七十四条第一項に規定する規約型企業年金確定給付企業年金法第四条第三号に規定する資産管理運用機関
  3. 企業型年金確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(以下「資産管理機関」という。)
  4. 特定退職金共済制度所得税法施行令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体

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