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中小企業退職金共済法施行規則 第三十六条 (法第十七条第一項の厚生労働省令で定める額の引渡し)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める額の引渡し)

第三十六条

機構は、前条に規定する額の引渡しについては、当該額を特定企業年金制度等実施団体の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。

2機構は、法第十七条第一項の引渡しを行つたときは、遅滞なく、前条に規定する額を法第十七条第一項後段の申出をした共済契約者に通知するとともに、当該額及び同条第二項の差額を同条第一項後段の申出に係る被共済者に通知しなければならない。

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