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中小企業退職金共済法施行規則 第三十五条 (法第十七条第一項の厚生労働省令で定める金額)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める金額)

第三十五条

第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額は、解約手当金に相当する額(同項後段の申出が特定退職金共済制度への同項の引渡しに係るものである場合にあつては、前条第四号の金額)とする。

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