条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法施行規則 第三十八条 (法第十七条第三項に定める事由の被共済者への通知等)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第十七条第三項に定める事由の被共済者への通知等)

第三十八条

機構は、法第十七条第三項第二号又は第三号の事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を同条第一項前段の通知に係る被共済者に通知しなければならない。

2第十七条第三項第三号の厚生労働省令で定める事由は、同条第一項の規定により機構が特定企業年金制度等実施団体に第三十五条に規定する額を引き渡す前に、当該制度が終了されたこと(当該制度を実施した日以後に法第十七条第一項前段の通知に係る被共済者が退職した後、当該制度が終了されたことを除く。)とする。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法施行規則第三十八条(法第十七条第三項に定める事由の被共済者への通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める団体) 中小企業退職金共済法施行規則 目次 第三十九条(法第十八条の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職) →