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中小企業退職金共済法施行規則 第三十四条 (法第十七条第一項後段の申出)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第十七条第一項後段の申出)

第三十四条

第十七条第一項後段の申出は、次の各号(当該申出が確定給付企業年金又は企業型年金への同項の引渡しに係るものである場合にあつては、第四号を除く。)に掲げる事項を記載した特定企業年金制度等引渡申出書に同項に規定する特定企業年金制度等(以下「特定企業年金制度等」という。)を実施していることを証する書類及び同項に定める被共済者の同意があつたことを証する書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。ただし、当該申出に係る被共済者について、機構が認めるときは、第三号に掲げる事項の記載を要しない。

  1. 共済契約者の氏名又は名称及び住所
  2. 第十七条第一項後段の申出に係る被共済者の氏名
  3. 第十七条第一項後段の申出に係る被共済者の住所
  4. 解約手当金に相当する額の範囲内で引渡しの申出をする金額
  5. 特定企業年金制度等の名称
  6. 特定企業年金制度等を実施した年月日
  7. 第三十七条に規定する特定企業年金制度等を実施する団体(以下「特定企業年金制度等実施団体」という。)の名称及び住所
  8. 特定企業年金制度等実施団体の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号

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