(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める期間) 第三十三条 法第十七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、法第八条第二項第二号の規定により共済契約が解除された日の翌日から起算して三月とする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗