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中小企業退職金共済法施行規則 第三十三条 (法第十七条第一項の厚生労働省令で定める期間)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める期間)

第三十三条

第十七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、法第八条第二項第二号の規定により共済契約が解除された日の翌日から起算して三月とする。

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