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中小企業退職金共済法施行規則 第三十二条 (法第十七条第一項前段の通知)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第十七条第一項前段の通知)

第三十二条

第十七条第一項前段の通知は、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出してしなければならない。

  1. 共済契約者の氏名又は名称及び住所
  2. 第十七条第一項後段の申出に係る被共済者となる者の氏名

2共済契約者は、法第十七条第一項前段の通知をしたときは、遅滞なく、その旨を当該通知に係る被共済者に通知しなければならない。

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