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中小企業退職金共済法 第八条 (契約の解除)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(契約の解除)

第八条

機構又は共済契約者は、第二項又は第三項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。

2機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。ただし、第二号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

  1. 共済契約者が厚生労働省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき(厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
  2. 共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき。
  3. 被共済者が偽りその他不正の行為によつて退職金又は解約手当金(以下「退職金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。

3共済契約者は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除することができる。

  1. 被共済者の同意を得たとき。
  2. 掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。

4退職金共済契約の解除は、将来に向つてのみその効力を生ずる。

5前条第二項の規定は、退職金共済契約の解除について準用する。

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(国の補助に関する経過措置)
附則

施行日前に退職した者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「別表第一」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十号)による改正前の別表第一」とする。

2附則第四条に規定する者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じ別表第一の中欄に定める金額」とあるのは「八百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。)が三十六月以上であるものに関し、掛金の納付があつた月数に応じ別表第一の中欄に定める金額の八分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」とする。

(国の補助に関する経過措置)
附則

施行日前に退職した者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「別表第一の第二欄」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)による改正前の別表第一の中欄」とする。

2継続被共済者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じ別表第一の第二欄に定める金額」とあるのは「千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。)が三十六月以上であるものにつき、掛金の納付があつた月数に応じ別表第一の第二欄に定める金額の十二分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額の合計額から、八百円を超え千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第四条第一項第一号ロの規定の例により計算して得た金額の合計額を減じて得た額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)」とする。

旧組合の解散の際現にその職員として在職する者で引き続き新組合の職員となつたものについては、新組合が国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等に該当する場合に限り、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第九項中「在職した後」とあるのは「在職し、引き続き中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号)による改正後の中小企業退職金共済法第五章第二節の特定業種退職金共済組合において使用される者として在職した後」と、同法附則第十二項中「附則第九項に規定する者」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第八条の規定により読み替えて適用される附則第九項に規定する者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(役員の任期に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に中小企業退職金共済事業団又は特定業種退職金共済組合の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次条の規定に該当する被共済者を除く。以下この条において読み替えて適用する前条及び附則第十三条において「第八条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次のいずれか多い額とする。

  1. 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼった年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、前条中「第七条被共済者」とあるのは「第八条被共済者」として同条(第一号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額
  2. 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして、前条中「第七条被共済者」とあるのは「第八条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ四十九・六又は六十八を乗じて得た額)を加算した額
(名称の使用制限等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に勤労者退職金共済機構という名称を使用している者については、新法第四十九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第八条被共済者(施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次条の規定に該当する被共済者を除く。)をいう。附則第十三条において同じ。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次のいずれか多い額とする。

  1. 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼった年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、前条中「第七条被共済者」とあるのを「次条に規定する第八条被共済者」として同条(第一号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額
  2. 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして前条中「第七条被共済者」とあるのを「次条に規定する第八条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ四十九・四又は六十七(平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては、それぞれ四十九・六又は六十八)を乗じて得た額)を加算した額

施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について施行日前退職金共済契約に係る掛金納付月数(新法第十条第一項に規定する掛金納付月数をいう。)を新法第十四条の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(報告及び検査)

厚生労働大臣は、附則第五条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、附則第六条第一項又は前条の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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