条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法施行規則 第十一条 (掛金月額変更の申込み)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(掛金月額変更の申込み)

第十一条

共済契約者は、掛金月額の変更の申込みをするときは、被共済者の氏名及び変更後の掛金月額を記載した掛金月額変更申込書を機構に提出してしなければならない。

2前項の変更が掛金月額の減少であるときは、法第八条第三項第一号の同意又は同項第二号の認定があつたことを証する書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(解約手当金の減額に関する経過措置)
附則

新規則第二十七条第二項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の減額について適用する。

2施行日前に効力を生じた退職金共済契約で施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減額するものとする。

  1. 当該退職金共済契約が過去勤務掛金が納付されたことのない退職金共済契約である場合又は過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約であって、当該退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものである場合次のいずれか少ない額
    1. 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分(以下この項において「旧最高掛金月額を超える部分」という。)につき新法第十八条の二第一項の規定に基づき減額された額に相当する額
    2. 旧最高掛金月額を超える部分につき附則第六条の規定により算定した額に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
  2. 当該退職金共済契約が過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約(前号の規定に該当するものを除く。)である場合次のいずれか少ない額
    1. 旧最高掛金月額を超える部分につき新法第十八条の二第一項の規定に基づき減額された額に相当する額
    2. 旧最高掛金月額を超える部分につき附則第七条の規定により算定した額に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
(前納の場合の減額に関する経過措置)
附則

新規則第三十三条第一項の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、同日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。

(支給率に関する特例)

施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、中小企業退職金共済法第二十一条の四第一項に規定する被共済者であって同項第一号の応当する日が施行日前の日であるもの及び移動被共済者であって令第七条第六項第二号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が施行日前の日であるものに係る平成四年度から平成十年度までの各年度に係る同法第十条第二項第三号ロの支給率は、同条第三項の規定にかかわらず、施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者に係る当該各年度に係る支給率その他の事情を勘案して、労働大臣が施行日に定めるものとする。

(機構の特例の業務方法書への記載)

改正法附則第十条の規定により勤労者退職金共済機構の業務が行われる場合には、法第六十八条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、第七十六条の四各号に掲げる事項のほか、改正法附則第十条に規定する債権の管理及び回収に関する事項とする。

(加入促進のための掛金負担軽減措置等に関する経過措置)
附則

新規則第六十九条の五第四項及び第五項の規定の適用については、施行日以後に退職金共済契約の申込みを行う中小企業者について適用し、施行日前に退職金共済契約の申込みを行った中小企業者については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法施行規則第十一条(掛金月額変更の申込み)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(共済契約者が行う契約の解除) 中小企業退職金共済法施行規則 目次 第十二条(新手帳の交付) →