第十一条
共済契約者は、掛金月額の変更の申込みをするときは、被共済者の氏名及び変更後の掛金月額を記載した掛金月額変更申込書を機構に提出してしなければならない。
2前項の変更が掛金月額の減少であるときは、法第八条第三項第一号の同意又は同項第二号の認定があつたことを証する書類を添付しなければならない。
共済契約者は、掛金月額の変更の申込みをするときは、被共済者の氏名及び変更後の掛金月額を記載した掛金月額変更申込書を機構に提出してしなければならない。
2前項の変更が掛金月額の減少であるときは、法第八条第三項第一号の同意又は同項第二号の認定があつたことを証する書類を添付しなければならない。
新規則第二十七条第二項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の減額について適用する。
2施行日前に効力を生じた退職金共済契約で施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減額するものとする。
新規則第三十三条第一項の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、同日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。
施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、中小企業退職金共済法第二十一条の四第一項に規定する被共済者であって同項第一号の応当する日が施行日前の日であるもの及び移動被共済者であって令第七条第六項第二号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が施行日前の日であるものに係る平成四年度から平成十年度までの各年度に係る同法第十条第二項第三号ロの支給率は、同条第三項の規定にかかわらず、施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者に係る当該各年度に係る支給率その他の事情を勘案して、労働大臣が施行日に定めるものとする。
改正法附則第十条の規定により勤労者退職金共済機構の業務が行われる場合には、法第六十八条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、第七十六条の四各号に掲げる事項のほか、改正法附則第十条に規定する債権の管理及び回収に関する事項とする。
新規則第六十九条の五第四項及び第五項の規定の適用については、施行日以後に退職金共済契約の申込みを行う中小企業者について適用し、施行日前に退職金共済契約の申込みを行った中小企業者については、なお従前の例による。