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中小企業退職金共済法施行規則 第十二条 (新手帳の交付)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(新手帳の交付)

第十二条

機構は、掛金月額の変更の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにした退職金共済手帳(以下「共済手帳」という。)を交付しなければならない。

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(掛金納付月数の通算に関する経過措置)
附則

新規則第二十八条の規定は、施行日以後に掛金納付月数の通算が行われた場合について適用し、施行日前に掛金納付月数の通算が行われた場合については、なお従前の例による。

(割増金の額に関する経過措置)
附則

新規則第三十四条の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る割増金の額について適用し、同日前に納付された掛金に係る割増金の額については、なお従前の例による。

(経過措置政令第二条及び第七条の算定した額に関する特例)
附則

平成三年四月一日前に掛金納付月数を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第二条(経過措置政令第三条、第五条及び第八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、経過措置政令第二条中「平成七年経過措置政令第二条」とあるのは「平成七年経過措置政令第二条中第一号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び平成三年四月一日前に掛金納付月数の通算が行われた場合」として同条」とする。

2平成三年四月一日前に掛金納付月数を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第七条の規定の適用については、同条中「平成七年経過措置政令第八条」とあるのは「平成七年経過措置政令第八条第一号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び平成三年四月一日前に掛金納付月数の通算が行われた場合」として同条」とする。

(解約手当金の減額に関する経過措置)
附則

施行日前に効力を生じた退職金共済契約が施行日以後に解除された場合(次項の規定に該当する場合を除く。)における第二十七条第二項の規定の適用については、同項第一号中「法第十三条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百九十二号。以下この条において「平成十四年経過措置政令」という。)第八条第一項第一号イ」と、「法第十条第二項」とあるのは「平成十四年経過措置政令第二条」と、同項第二号中「法第二十一条の四第三項」とあるのは「平成十四年経過措置政令第八条第一項第一号ロ又はハに掲げる被共済者の区分に応じ、当該ロ又はハ」とする。

2平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約で同日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定により読み替えられた第二十七条第二項の規定にかかわらず、次のいずれか少ない額を減額するものとする。

  1. 掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、法第十八条の二第一項の規定に基づき減額された額に相当する額
  2. 掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、経過措置政令第八条第一項第一号の規定により算定して得られる額に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
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