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中小企業退職金共済法施行規則 第十三条 (解除事由等の認定申請)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(解除事由等の認定申請)

第十三条

共済契約者は、法第八条第三項第二号の認定を受けようとするときは、同号に掲げる事情があることを明らかにした退職金共済契約解除認定申請書又は掛金月額減少認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する場合における新法第十条第二項(新法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第二項第一号中「千円」とあるのは「百円」と、「下欄に定める金額」とあるのは「下欄に定める金額の十分の一の金額」と、同項第二号中「千円」とあるのは「百円」と、同項第三号中「下欄に定める金額」とあるのは「下欄に定める金額の十分の一の金額」とする。

(解約手当金の減額に関する経過措置)
附則

施行日前に効力を生じた退職金共済契約が施行日以後に解除された場合(次項の規定に該当する場合を除く。)における中小企業退職金共済法施行規則第二十七条第二項の規定の適用については、同項第一号中「法第十三条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十六号)附則第十三条第二号イ」と、「法第十条第二項」とあるのは「同法附則第七条」と、同項第二号中「法第二十一条の四第三項」とあるのは「同法附則第十三条第二号ロ又はハに掲げる被共済者の区分に応じて当該ロ又はハ」とする。

2平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約で同日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定にかかわらず、次のいずれか少ない額を減額するものとする。

  1. 掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき中小企業退職金共済法第十八条の二第一項の規定に基づき減額された額に相当する額
  2. 掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、改正法附則第十三条第二号の規定により算定して得られる額に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
(前納の場合の減額に関する経過措置)
附則

改正後の中小企業退職金共済法施行規則(次条において「新規則」という。)第三十三条第一項の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、施行日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。

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