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中小企業退職金共済法施行規則 第十四条 (退職金の請求)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(退職金の請求)

第十四条

退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書を機構に提出しなければならない。

  1. 退職金の請求人の氏名及び住所
  2. 被共済者の氏名及び退職の年月日
  3. 退職金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による退職金の受領を希望する請求人にあつては、退職金の支払に関する通知書(以下「退職金支払通知書」という。)の送付先)
  4. 共済契約者の氏名又は名称

2退職金を請求しようとする者が被共済者の遺族又は相続人であるときは、前項の退職金請求書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、その者が被共済者の相続人であるときは、第三号及び第四号の書類は、添付することを要しない。

  1. 死亡診断書その他被共済者の死亡を証する書類
  2. 退職金の請求人が被共済者の遺族又は相続人であること及びその者の退職金を受けるべき順位を証する戸籍謄本
  3. 退職金の請求人が、届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
  4. 退職金の請求人が法第十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者であるときは、被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを証する書類

3退職金の支給を受けるべき遺族又は相続人に同順位者が二人以上あるときは、退職金の請求は、退職金の受領に関し一切の権限を有する代理人一人を定め、その者によりしなければならない。ただし、機構が代理人一人を定めることができないやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

4前項の代理人は、その権限を証する書類を機構に提出しなければならない。

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(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
附則

平成四年十二月一日以後において掛金月額四千円未満の被共済者(施行日以後に締結された退職金共済契約の被共済者であって、新法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当するものを除く。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する新規則第三十二条の三の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が四千円に満たないときは、平成五年十二月以後の月分として納付する掛金については、四千円)」とする。

(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
附則

施行日前に退職金共済契約の申込みをした中小企業者に係る改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第三十二条の二の規定の適用については、同条中「共済契約の効力が生じた日の属する月」とあるのは「共済契約の効力が生じた日の属する月の翌月」とする。

(過去勤務通算月額に関する経過措置)
附則

新規則第三十七条の四の規定は、施行日以後に法第二十一条の二の申出をした者について適用し、同日前に同条の申出をした者については、なお従前の例による。

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