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中小企業退職金共済法施行規則 第二十六条 (解約手当金の請求)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(解約手当金の請求)

第二十六条

解約手当金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を機構に提出しなければならない。

  1. 解約手当金の請求人の氏名及び住所
  2. 被共済者の氏名
  3. 解約手当金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人にあつては、解約手当金の支払に関する通知書(以下「解約手当金支払通知書」という。)の送付先)
  4. 共済契約者の氏名又は名称

2第十六条第二項ただし書の規定により解約手当金を請求しようとする者は、前項の解約手当金請求書に第二十九条各号の一に該当することを証する書類を添付しなければならない。

3第十四条第二項から第四項までの規定は、解約手当金の請求について準用する。

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