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中小企業退職金共済法施行規則 第二十七条 (解約手当金の支給)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(解約手当金の支給)

第二十七条

機構は、解約手当金の支給については、解約手当金を解約手当金の請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。ただし、受託金融機関から直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人については、解約手当金の支払を行う受託金融機関を明らかにした解約手当金支払通知書を解約手当金の請求人に送付して、当該解約手当金の支給を行うものとする。

2機構は、法第十六条第四項の規定により解約手当金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。

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