(解約手当金の受領) 第二十八条 前条第一項ただし書の解約手当金支払通知書により、直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人にあつては、解約手当金支払通知書を同項ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗