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中小企業退職金共済法施行規則 第二十八条 (解約手当金の受領)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(解約手当金の受領)

第二十八条

前条第一項ただし書の解約手当金支払通知書により、直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人にあつては、解約手当金支払通知書を同項ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。

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