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中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体等を定める省令 第四条 (掛金納付月数の通算)

平成十一年労働省令第四十七号府省令
(掛金納付月数の通算)

第四条

法附則第十条第一項の規定による掛金納付月数の通算は、中小企業退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分さかのぼった月における同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)の属する月から当該中小企業退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの間、当該中小企業退職金共済契約の効力が生じた日における当該中小企業退職金共済契約被共済者に係る掛金月額により掛金が納付されたものとした場合における当該期間に係る区分掛金納付月数(掛金月額を千円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。以下この項において同じ。)と当該中小企業退職金共済契約に係る区分掛金納付月数を通算することにより行うものとする。

2法附則第十条第一項の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十条第二項同法第十三条第三項において準用する場合を含む。)、同法第二十一条の五第二項(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下この項において「令」という。)第七条第一項第三号、同条第六項及び中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号。以下「規則」という。)第二十八条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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