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中小企業退職金共済法施行令 第七条 (過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る利率)

昭和三十九年政令第百八十八号政令
(過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る利率)

第七条

第二十九条第二項第二号ハの政令で定める利率は、年一パーセントとする。

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(労働省令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、労働省令で定める。

(平成二年改正法附則第四条第三項第二号の算定方法)

平成二年改正法附則第四条第三項第二号イに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日前である場合掛金月額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第三欄(掛金月額の変更があった場合において、附則第五条第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げる場合に該当するとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、同号ロ(1)又は(2)に定める額については、同号ロ(1)又は(2)に定める額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の十分の一の金額の合算額
  2. 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日以後である場合掛金月額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第三欄(掛金月額の変更があった場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その超える額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の合算額

2平成二年改正法附則第四条第三項第二号ロに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。

(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額等に関する経過措置)
附則

新令第六条の規定は、退職金共済契約の被共済者が基準日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が基準日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(退職金共済契約の被共済者に係る繰入金額等に関する経過措置)
附則

新令第十三条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に改正特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合における掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
附則

新令第十五条の規定は、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

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