(退職金等の特例)
第二十九条
過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者(次項の規定に該当する被共済者を除く。)が退職したときにおける退職金の額は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のいずれか多い額とする。
- 一退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼつた年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、第十条第二項(第一号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額
- 二第十条第二項の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ政令で定める数を乗じて得た額)を加算した額
2過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者であつて、その者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものが退職したときにおける退職金の支給については、次の各号に定めるところによる。
- 一第十条第一項ただし書の規定は、適用しない。
- 二退職金の額は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のイからハまでに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。
3過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給については、次の各号に定めるところによる。
- 一第十六条第三項の規定は、適用しない。
- 二当該退職金共済契約の被共済者に支給される解約手当金の額は、第一項の規定に該当する被共済者にあつては同項、前項の規定に該当する被共済者にあつては同項第二号の規定の例により計算して得た額とする。