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中小企業退職金共済法施行規則 第三十条 (解約手当金の減額)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(解約手当金の減額)

第三十条

第十六条第二項ただし書の規定により解約手当金を支給する場合における同条第四項の規定による解約手当金の減額は、当該支給すべき解約手当金の額(当該被共済者について法第三十一条の三第一項の移換が行われている場合にあつては、当該移換を受けなかつたものとみなして算定して得られる額に限る。)に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額以下の額によつて行うものとする。

  1. 不正受給の動機が第二十九条第一号、第二号又は第四号に該当する場合で、その不正行為が発見される前に被共済者がその事実を機構に届け出たとき。百分の三十
  2. 第二十九条各号の一に該当する場合で前号に該当しないとき。百分の五十

2その掛金につき法第二十三条第一項の規定に基づく減額の措置が講ぜられた共済契約が、法第八条第二項第一号又は第三項第一号に該当することを理由として解除された場合に解約手当金を支給するとき(法第三十一条の四第三項の規定により支給するときを除く。)における法第十六条第四項の規定による解約手当金の減額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額によつて行うものとする。

  1. 過去勤務掛金が納付されたことのない共済契約が解除された場合次のいずれか少ない額
    1. 当該共済契約について法第二十三条第一項の規定に基づき減額された額に相当する額(次号イにおいて「減額相当額」という。)
    2. 第十六条第三項の規定により準用する法第十条第二項の規定により当該共済契約に係る解約手当金の額として算定して得られる額(当該被共済者について法第三十一条の三第一項の移換が行われている場合にあつては、当該移換を受けなかつたものとみなして算定して得られる額に限る。)に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
  2. 過去勤務掛金が納付されたことのある共済契約が解除された場合次のイからハまでのうち最も少ない額
    1. 減額相当額
    2. 第二十九条第三項の規定により当該共済契約に係る解約手当金の額として算定して得られる額(当該被共済者について法第三十一条の三第一項の移換が行われている場合にあつては、当該移換を受けなかつたものとみなして算定して得られる額に限る。ハにおいて「解約手当金額」という。)に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
    3. 解約手当金額から納付された過去勤務掛金の総額を減じて得た額

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