第四十条
平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の規定による掛金納付月数の通算は、同条第一項に規定する退職金共済契約(以下この項及び第四十二条において「退職金共済契約」という。)の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分遡った月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「みなし加入日」という。)に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該退職金共済契約の効力が生じた日における当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなし、当該通算する月数と当該退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。
2前項の規定により掛金の納付があったものとみなされた被共済者に対する中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロ(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、みなし加入日に退職金共済契約の効力が生じたものとみなす。
3平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合(同条第八項の規定に基づき退職金の額に元利合計額を加算する場合を含む。)における中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第十九条第二項、第三十条、第四十七条第一項、第四十九条及び附則第三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4みなし加入日が平成三年四月一日前の日である被共済者に対する中小企業退職金共済法第十条第二項及び平成二十六年整備政令付録備考の規定の適用については、第二項の規定によるほか、同法第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、平成二十六年整備政令付録備考中「中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロ」とあるのは「、平成四年四月以後の計算月について中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロ」とする。