(解散した存続厚生年金基金による交付の申出等)
第三十九条
平成二十五年改正法附則第三十六条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申出は、解散存続厚生年金基金(同条第一項に規定する解散した存続厚生年金基金をいう。以下この条及び第四十二条において同じ。)の設立事業所の事業主のうち、その雇用する解散基金加入員(同項に規定する解散基金加入員をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産のうち被共済者持分額(以下「被共済者持分額」という。)の範囲内の額の交付を希望する事業主(以下「対象事業主」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条及び第四十二条において「機構」という。)へ提出することにより行うものとする。
- 一解散存続厚生年金基金の名称、住所及び基金番号
- 二解散存続厚生年金基金が解散した日
- 三対象事業主の氏名又は名称及び住所
- 四対象事業主の雇用する解散基金加入員(被共済者持分額のうち、対象事業主が機構への交付を希望する額(以下「交付予定額」という。)の交付を希望する者に限る。)の氏名
- 五前号の解散基金加入員に係る交付予定額及びその総額
- 六第四号の解散基金加入員に係る存続厚生年金基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日並びに当該存続厚生年金基金の加入員であった期間の月数
- 七その他申出に関し必要な事項
2前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一対象事業主及び前項第四号の解散基金加入員が、交付予定額の交付を希望することを証する書類
- 二解散存続厚生年金基金が解散した日を証する書類
- 三前項第六号の年月日及び月数を証する書類
3解散存続厚生年金基金は、交付予定額の交付については、当該交付予定額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該交付は、機構が当該預金口座を指定した日から起算して六十日以内に行わなければならない。