(機構が行う必要な確認等)
第四十二条
存続厚生年金基金の設立事業所の事業主又は解散存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、退職金共済契約の申込みを行うときは、機構は、中小企業退職金共済法施行規則第四十五条の適用その他の事項について必要な説明を行い、平成二十五年改正法附則第三十六条第一項の申出をするかどうかの確認をするものとする。
存続厚生年金基金の設立事業所の事業主又は解散存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、退職金共済契約の申込みを行うときは、機構は、中小企業退職金共済法施行規則第四十五条の適用その他の事項について必要な説明を行い、平成二十五年改正法附則第三十六条第一項の申出をするかどうかの確認をするものとする。