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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第四十二条 (機構が行う必要な確認等)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(機構が行う必要な確認等)

第四十二条

存続厚生年金基金の設立事業所の事業主又は解散存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、退職金共済契約の申込みを行うときは、機構は、中小企業退職金共済法施行規則第四十五条の適用その他の事項について必要な説明を行い、平成二十五年改正法附則第三十六条第一項の申出をするかどうかの確認をするものとする。

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