(平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定による申出等)
第三十八条
平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定による申出は、解散基金加入員等に係る次の各号に掲げる事項を確定給付企業年金の事業主等に対し提出することによって行うものとする。
- 一氏名、性別、生年月日及び住所
- 二平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定に基づき交付を申し出る残余財産の額
2前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
- 一電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)
- イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
- イ
- 二電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法
- 三書面を交付する方法
3平成二十五年改正法附則第三十五条第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員等に送付することによって行うものとする。
- 一資産管理運用機関等(改正後確定給付企業年金法第三十条第三項の規定にする資産管理運用機関等をいう。)が残余財産の移換を受けた年月日及びその額
- 二平成二十六年経過措置政令第四十二条の規定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間
4平成二十五年改正法附則第三十五条第五項に規定による公告は、事業主等の事務所の掲示板に掲示又は当該事業主等のウェブサイトへの掲載により行うものとする。