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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十二条 (平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定により解散した存続厚生年金基金の残余財産を確定給付企業年金に交付した場合における加入者期間の取扱い)

平成二十六年政令第七十四号政令
(平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定により解散した存続厚生年金基金の残余財産を確定給付企業年金に交付した場合における加入者期間の取扱い)

第四十二条

確定給付企業年金の資産管理運用機関等(改正後確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)が、平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定による申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、解散した存続厚生年金基金の解散基金加入員等に係る加入員期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該確定給付企業年金の加入者期間に算入するものとする。

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