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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十三条 (平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の政令で定める額及び月数)

平成二十六年政令第七十四号政令
(平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の政令で定める額及び月数)

第四十三条

平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表の下欄に定める金額に基づき付録の式により定まる金額とする。

2平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の政令で定める月数は、同条第一項に規定する退職金共済契約(付録において「退職金共済契約」という。)の被共済者(以下この項及び付録において「被共済者」という。)が存続厚生年金基金の加入員であった期間の月数を上限とする各月数(以下この項及び付録において「各月数」という。)のうち、付録の式により各月数により定まる金額が同条第二項に規定する交付額(付録において「交付額」という。)を超えない範囲内において最大となるもの(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十八条第三十一条の二第一項第三十一条の三第一項及び第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項に基づく申出に係る被共済者にあっては、零月)とする。

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